コラム
新耐震基準とは?
2014年4月17日 公開 / 2017年9月8日更新
Q 公共施設の耐震化ということを耳にしますが,何のことですか?
A
1,公共施設の耐震化の意味
公共施設の耐震化とは,公共施設を昭和56年6月1日から施行された建築基準法施行令による耐震基準に適合する建物にするということです。
2,耐震基準
建築基準法第20条は,建物に要求される構造耐力に関して,「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。」と規定していますが,具体的な基準の策定は,建築基準法施行令に委ねております。それが「耐震基準」です。
2,新耐震基準
いわゆる新耐震基準とは,昭和56年(1981年)6月1日から施行された建築基準法施行令が定めた耐震基準をいいます。
同日以降建築確認を受けた建物は,すべて新耐震基準を満たしていますが,それより前に建築確認を受けて建てた建物は,旧基準で建築されています。
3,新耐震基準とそれより前の基準(旧耐震基準)の違い
一口でいいますと,旧耐震基準は,頻繁におこる大きな地震である震度5程度の地震に耐えうるもの,新基準は滅多におこらない大きな地震である震度6から震度7程度の地震に耐えうるものです。
4,耐震基準の強化の歴史
(1)昭和43年の十勝沖地震 → 昭和46年鉄筋コンクリート構造建物の柱帯筋の基準を強化(旧基準)
(2)昭和53年の宮城県沖地震(M7.4、震度5) → 昭和56年新基準(新耐震基準)
現在の新基準は,昭和56年基準ですが,将来はさらに耐震基準が強化されることも予想されます。
5,公共施設の耐震化
現在,国,地方自治体とも,公共施設等を新耐震基準を満たす建物とするべく工事を進めているところです。
総務省消防局の平成26年2月14日付け「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果」によれば,
耐震率の高い上位3都道府県 は,次の都県です。( )は平成23 年度末の数値
1 東京都95.8%(93.8%) 2 愛知県93.7%(91.7%) 3 静岡県 93.6%(92.6%)
○ 施設区分別耐震率(耐震率順) ( )は平成23 年度末の数値
1 文教施設(校舎・体育館)87.6%(83.7%) 6 その他75.5%(73.4%)
2 消防本部・消防署所82.0%(78.8%) 7 体育館72.2%(69.4%)
3 診療施設79.3%(77.4%) 8 県民会館・公民館等71.2%(69.5%)
4 社会福祉施設78.2%(75.1%) 9 庁舎68.9%(67.0%)
5 警察本部・警察署等77.7%(76.2%)
関連するコラム
- 賃借人が賃借建物内で死亡していたとき 2012-01-15
- 親子の間の土地使用貸借 2013-07-26
- 結ぶべきは、賃貸借契約か使用貸借契約か? 2013-12-27
- 市街化区域の農地についての小作契約の解約と適正な離作料 2014-01-22
- 賃貸借契約と転貸借契約はリンクするか? 2010-09-04
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。