法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1,状況
状況は,その時又はその場のありまさ,をいう一般用語です。
「状況を把握する」「状況が一変する」などの言い方があります。
2,情況
情況は,状況と意味が同じです。平成22年11月30日内閣法制局長官が定めた「法令における漢字使用等について」は,情況は特別な理由がある場合(例:情況証拠)以外は用いないで,「状況」を用いることと定めています。
3,常況
常況とは,常にその状況にあるという意味の言葉です。
広辞苑には「常のありさま」と書かれています。
法令用語としては,後見制度における被後見人の能力に関して,民法7条で「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については・・・」と規定され,この言葉が使われています。