相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴
事業用宅地についての評価減の特例制度
これは事業用の宅地について,父(被相続人)が使用していた宅地を,その事業を承継する子が相続(相続人ではない孫への遺贈の場合でも適用があります)する場合など一定の要件を満たした土地については,土地の評価を最大限80%減額する制度ですので,このような宅地は事業承継者に相続(又は遺贈)させると節税になります。
不動産貸付業,駐車場業,自転車駐車場業及び事業と称するに至らない不動産の貸付けでも,対価を得て継続的に行う「準事業」の場合も適用がありますので,遊休地を貸駐車場にしておくと,一定面積,一定の割合(50%)評価額が下がります。
これも、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。