不動産 オフィスビルの場合は,通常損耗の原状回復義務があるのか?
Q 今般,景勝の地を見いだし,たいへん気に入りましたので,買いたいと思って不動産さん屋さんに相談したのですが,そこは宅地造成工事規制区域だということを教わりました。それはどんな区域ですか?また,その区域では,宅地造成をする場合許可が要ると聞きました。どのような宅地造成のときに許可がいるのですか?
A 宅地造成工事規制区域というのは,宅地造成等規制法3条に規定された区域のことです。
宅地造成等規制法という法律は「宅地造成に伴う崖がけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする」(第1条)法律ですが,その3条に規定された,宅地造成工事規制区域というのは「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある」ものとして指定された区域のことです。
以下に,国土交通法のホームページの内容を,書いておきます。
1,宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事等(※)は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
お住まいの地域における宅地造成工事規制区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。
※『都道府県知事等』とは、
1.都道府県知事(但し、以下の1及び3の場合を除く。)
2.政令市・中核市・特例市においては、それぞれの長
3.地方自治法に基づいて都道府県知事から許可等の権限を移譲された市町村(事務処理市町村)の長
を言います。
2,許可の対象となる行為等
宅地造成工事規制区域内の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。
(1)切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2)盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4)切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事