新しい契約書案 改正民法に合わせて①「瑕疵」という言葉は使わない
1,前文
賃貸人〇〇(以下「甲」という)と賃借人〇〇(以下「乙」という。)とは、後記表示建物(以下「本件建物」という)について,以下の条項により借地借家法(平成3年法律第90号。以下「借地借家法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約として,以下のとおり建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
2,本文
本文の内容は,次のような条項が考えられます。
・本件建物の引渡日
・使用目的・・・賃貸人の事前の書面による承諾なしには目的外使用は認めないことも書くこと
・賃貸借期間・・・期間の満了により契約は終了すること,契約は更新できないことを書くこと。ただし,再契約は可能であることを書くことはできる。その他借地借家法38条4項の内容を書いておく
・賃料・・・賃料計算期間や計算式を書く場合又は賃料を変更しない場合は,借地借家法32条は適用されないことも書いておくこと
・保険及び費用等の負担
・消費税の負担・・・別途負担の旨を書くこと
・賃料等の支払方法
・遅延損害金
・敷金
・保証金
・建築協力金
・禁止行為
・賃借人の報告
・損害の賠償
・立入点検
・善管注意義務
・契約の消滅
・賃貸人の契約解除権
・賃借人の中途解約権
・原状回復及び明渡し
・残置物の撤去
・造作買取請求権・有益費償還請求権
・本契約の変更
・通知義務
・通知の方法
・規定外事項
・管轄裁判所