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使用者のための労働問題 降格と減給

菊池捷男

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テーマ:労働

Q セクハラをした会社幹部を,人事権の行使として降格にしたところ,降格後の地位では従前の給与が得られず減給になりますが,減給にできるのですか?

A 事案によっては可能です。

1,降格は可能
東京地裁平成26年1月14日判決は,会社の業務全般を統括するGMの地位にある従業員が,セクハラ行為をしたことから,会社が,その従業員には会社の業務全般を統括する適格性が欠けると判断し,GMからマネージャーに降格にしたことを,裁量権の逸脱は認められないとして有効と判示しました。
したがって,セクハラをした幹部につき,そのポストに置いておく適格性がないと判断するときは,降格は可能です。

2,職能給が減額になるのは,当然の措置であり,問題はない。
前記判決は,セクハラをした従業員を,GMからマネージャーに降格することによって,職能給がGMの職能給からマネージャーの職能給になったが,これは降格に伴う当然の措置である,と判示しました。

3,裁量権がある場合
前記判決は,マネージャーに支給される職能給にはランクがある場合,会社が,どのランクの金額を支給するかは会社の裁量権に委ねられているので,そのランクのうち最低ランクの職能給しか支給されない場合でも,当然に違法になるものではない。この事件では,セクハラをした元GMの月の減給額は22万円になったが,マネージャーとしての職能給を最低ランクに減額されたことが会社の裁量権の限度を超えるといいたいのならば,裁量の逸脱があったと認めるに足りる事情を,元GMは具体的に主張立証しなければならない,と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

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