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建物賃貸借契約の中途解約を禁止し,解約するときは違約金を支払う約定の効

菊池捷男

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テーマ:不動産法(賃貸借編)

一般には,有効とされていますが,違約金の金額が賃貸人に著しく有利な場合は,違約金の一部については,公序良俗違反として,無効される場合があります。

東京地裁平成8.8.22判決は,

賃貸借契約期間が4年間,違約金は,解約後の残存賃貸借契約期間の全期間の賃料相当額と定めたケースで,契約後10か月で賃貸借契約を解約した賃借人に対する,3年2か月分の賃料に相当する違約金は,①解約時の違約金の金額が高額であること,②賃貸人は,数ヶ月程度で新たな賃借人を確保していることを理由に,1年分を超える違約金については,公序良俗に違反して無効であると判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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