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法令用語 地方公共団体

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1,地方公共団体という用語は法令用語
地方公共団体は,国の領土の一部を場所的要素とし、そこに住む住民を人的要素として,公共の福祉の実現を目的とする,法人格を持つ団体で,憲法92条で保障された存在です。一般には,地方自治体、自治体、地方団体などという言い方がなされています。

2,種類
地方自治法上の「地方公共団体」には,地方自治法1条の3により,普通地方公共団体と,特別地方公共団体があり,普通地方公共団体には,広域普通地方公共団体としての都道府県と基礎的普通地方公共団体としての市町村があります。
特別地方公共団体には,特別区・地方公共団体の組合・財産区・合併特例区があります。
なお,特別地方公共団体である特別区は,都(現在のところ東京都のみ)に置かれる特別地方公共団体で、都が処理する業務以外の部分では市と同格の公共団体になります。

3,特別区と行政区はちがう
なお,同じ「区」を表示しても,政令指定都市に置かれる行政区は,特別区ではありませんので,独立した地方公共団体ではありません。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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