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離婚 離婚後の戸籍の届出について

菊池捷男

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テーマ:離婚

Q 私(婚姻前凸山凡子、婚姻による凹川凡子)は、婚姻のときに、夫(凹川秀)を戸籍筆頭者とする戸籍に妻として入籍した者ですが、先日、裁判上の和解により離婚をし、その際、私と夫の間に生まれた子(凹川優)の親権者になりました。
私は、どのような戸籍の届出をすればよいのですか?

離婚と戸籍・姓
  離婚が成立した場合は,その日から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません(※10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。)。
  届出がなされると,戸籍の筆頭者でない妻は,夫婦の戸籍から除籍されることになりますが、その場合、
①なにもしなければ、婚姻前の籍に戻ります(両親である凸山太郎、花子の籍に復帰)。
②婚姻前の姓に戻り、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作ることもできます(凸山凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を創設。本籍は自由に決めることができる)。この方法を選択すると、①の婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
③離婚の際に称していた姓を称する届出をすれば、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る(凹川凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を作る)こともできます。

  なお,子である凹川優くんは、離婚による影響を受けません。凹川秀の籍に入ったままです。しかし、優君の親権者があなたに指定されているので、家庭裁判所に氏の変更の許可申請をして、あなたの籍に入れることはできます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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