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自治体がする契約 13 随意契約

菊池捷男

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テーマ:地方行政

1,意味
 随意契約とは、入札その他競争性のある方法ではなく、自治体が任意に選定した特定の業者と結ぶ契約方法をいいます。

2,メリット
 入札などの契約に至る費用がかからない。信頼できる業者を選ぶことができる。

3,デメリット
 ①契約価格が高止まりする。例えば、一般競争入札の場合、ある種の公共工事の落札率(落札額÷予定価格)が平均して80%であったとし、その同じ業種の工事を予定価格と同額で随意契約で結んだとというとき、随意契約では一般競争による価格よりも25%も高い価格で契約したということになり、高止まり感がでてきます。
 ②相手方を固定化して新規参入を阻むことなどもあります。
そのため、随意契約は、施行令で認められた場合しか締結できないことになっています。

4,プロポーザル方式(企画競争型契約)
これは随意契約の一種とされていますが、契約の相手方に企画を出し合ってもらい、もっとも優れた企画を出した業者と契約を結ぶ方法です。
これには①公募型と②指名型があります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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