行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合)
1,予定価格
予定価格は、地方自治法234条3項に見られる用語です。すなわち3項は「普通地方公共団体は、・・競争入札に付する場合は・・・予定価格の制限の範囲内で・・最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。」と規定しているのです。
ここでいう予定価格とは、自治体が入札などの方法で契約金額を決するときの基準にするためにあらかじめ算定した金額のことです。ここまでは許される価格という意味で、許容価格といわれる場合もあります。
2,設計価格(又は設計金額)とは、入札の対象になる工事や役務にかかる費用を客観的な資料(具体的には建設物価調査会編「物価資料」や経済調査会編「積算資料」等)に基づき算出した金額をいいます。
3,予定価格と設計価格の関係
予定価格は、設計価格が算出された後で、設計金額と同額で表示するか、又はその金額を政策的な配慮も加えて例えば3%引きなどをして、決めるのです。