民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
1 不動産の譲渡所得
不動産を売却した場合で、売却代金から①取得費、②譲渡費用を控除した後にプラスの金額があれば、それが譲渡所得になり、これに、不動産の所有期間に応じて所得税(通称譲渡所得税といわれる)が課税されます。
所有期間に応じて、というのは、
不動産を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える長期譲渡所得と、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の短期譲渡所得のことです。
不動産の譲渡所得には、分離課税が課されますが、長期譲渡所得には、国税15%プラス地方税5%合計20%の税金がかかり、短期譲渡所得には、国税が30%プラス地方税が9%合計39%の税金がかかります。
2 時効により取得した不動産の取得の時期と取得額
時効取得した不動産の取得時期は時効の援用をした日です。また、土地の取得費は、時効を援用した日における不動産の時価になります。