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民法と税法 5 時効取得した不動産を売却したときの譲渡所得の起因となる取得費

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

1 不動産の譲渡所得
 不動産を売却した場合で、売却代金から①取得費、②譲渡費用を控除した後にプラスの金額があれば、それが譲渡所得になり、これに、不動産の所有期間に応じて所得税(通称譲渡所得税といわれる)が課税されます。

所有期間に応じて、というのは、
不動産を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える長期譲渡所得と、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の短期譲渡所得のことです。

不動産の譲渡所得には、分離課税が課されますが、長期譲渡所得には、国税15%プラス地方税5%合計20%の税金がかかり、短期譲渡所得には、国税が30%プラス地方税が9%合計39%の税金がかかります。

2 時効により取得した不動産の取得の時期と取得額
 時効取得した不動産の取得時期は時効の援用をした日です。また、土地の取得費は、時効を援用した日における不動産の時価になります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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