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民法と税法 4 不動産取得税の性格

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

1不動産取得税
地方税法73条の2は「不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。」と規定しています。
この不動産取得税は、流通税(不動産の取得という流通に課せられる税金)です。

2不動産の取得に、取消原因・解除原因がある場合
ですから、不動産の取得が後に取消されたり解除されるものであっても、不動産の移転は有効になされているので、取得税は課されます。

3不動産の取得が無効である場合
しかし、不動産の取得が、仮装譲渡によるものであるときは、これは無効ですので、不動産は移転しておらず、不動産取得税は課されません(浦和地裁昭和60.6.17判決)。

4 所有権の移転登記とは直接関係はない
⑴ 所有権移転登記がなされていても、不動産の取得が無効ならば、取得税はかかりません(前記浦和地裁判決)
⑵ 一方、所有権移転登記は、甲→丙へ1回であっても、不動産が、甲→乙に、続いて乙→丙に移転し、登記面で中間省略登記の方法(注:現在の不動産登記法では、中間登記手続は認められていません)により甲→丙に移転登記がなされた場合は、不動産取得税は、甲→乙のときに乙に、次いで乙→丙のときに丙に課されます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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