商取引 5 不安の抗弁
商取引は、多くの場合、反復、継続する契約ですので、契約書を作る場合、全取引に共通する事項を定めた基本契約書を結ぶのが一般的です。個別契約は、基本契約書で、発注書と請書のみで成立すると定めておれば、個別契約書そのものを作成する必要がない、という場合もあり、基本契約書に比べ重要度は低くなります。
その基本契約書ですが、これには、
①債権の保全を目的とした条項として、
ア) 営業状況の報告(決算書等の提供)、
イ)営業上の重要事項(合併、会社分割等)の通知、
ウ)期限の利益喪失事由と契約解除事由
エ)担保提供義務
オ)相殺や換価処分の許容
カ)弁済充当の順序
②基本契約の対象となる商品に関する条項として、
ア)個別の売買契約締結の方法
イ)価格の決定・支払い方法
ウ)商品の納入方法
エ)瑕疵担保責任
オ)商品の所有権の移転時期
カ)危険負担
等が書かれますが、その他にも、管轄裁判所についての定めなども書かれます。