Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

商取引 3 継続的売買契約と解除

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:商取引

1継続的契約
商行為の1つに、継続的売買契約、継続的供給契約などと言われる継続的契約があります。多くの場合、企業は、業務を継続かつ反復してするものですので、他社との取引も、また、継続かつ反復してなされるのが一般です。メーカーと卸商間の取引、卸商と小売商間の取引の他にも、代理店契約やフランチャイズ契約などがあります。

2契約
企業間で継続的に取引をする場合、取引当事者間では、多くの場合、①基本契約書を取り交わし、②そこから生ずる個別の取引ごとにその取引自体を規律する個別契約書を作成する、というのが一般的です。

3継続的契約の解除
契約的契約について問題になることの1つに、一方当事者が、基本契約を一方的に解除しうるか?という問題があります。
東京地方裁判所平成20年9月18日判決事案は、契約期間を1年として、期間満了の30日前までに当事者から別段の意思表示がない限り、契約期間がさらに1年間延長されるという契約について、いかなる場合に解除できるかを判示した裁判例ですが、判決は、
⑴ 期間の定めのある継続的契約の場合、契約期間内の解除は認めない。
 ただし、相手方会社に債務不履行や信頼関係の破壊等、契約が一方的に解消されてもやむを得ないと認められる特段の事情がる場合は、解除は認められる。

⑵ 期間が満了した場合に、契約の更新をしない(その時点で解除するのと同じ)ことはできるが、それには、事前に相当の予告期間をおき、かつ更新拒絶に合理的な理由がある場合に限り限る。
と判示しています。一般には、契約期間の定めのない場合も、更新拒絶ができる場合と同様に解されており、期間の定めのない契約では、相当期間前に予告することで解除できるとされ、その相当の予告期間としては6ヶ月ないし1年とされています。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼