Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

離婚 3 離婚に伴う年金分割

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:離婚

1 分割するもの
分割の対象になるのは、婚姻期間中に支払われた厚生年金(民間企業の従業員が加入)及び共済年金(公務員や私立学校の教職員などが加入)の保険料や掛け金の支払実績です。

2 分割されないもの
国民年金や企業年金(企業が任意に実施する私的な年金)の掛け金などは分割の対象にはなりません。また、厚生年金・共済年金でも、定額部分は分割対象にはならず、報酬比例部分のみが分割の対象になります。

3 分割請求権
夫婦が離婚するときは、夫又は妻は相手方に対し年金分割の請求が出来ます。
専業主婦の場合は、自らは厚生年金や共済年金に加入していないのに、夫が婚姻期間中かけた厚生年金や共済年金の保険料や掛け金の支払実績につき、それを分割(ほとんどのケースで1対1)してもらえるのですから、有利です。

4 期限
 分割請求の期限は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年以内です。
この期間を経過すると、年金分割請求権は消滅します。離婚の際、失念しないように気をつけるべきです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼