法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
実は、専属産業医も嘱託医も法令用語ではありません。
専属産業医も嘱託医も、産業医のことですが、産業医は法令用語です。
法令上の産業医とは、企業等において労働者の健康管理等を行う医師(労働安全衛生法13)を言います。では、医師なら誰でも産業医になれるかというとそうではありません。産業医は、労安衛規則14②で、一定の資格のある医師でなければならないことになっているのです。
専属産業医と嘱託医は、ともに産業医ですが、専属産業医は、企業等に雇用されて常勤している産業医のことをいい、嘱託医は、月1回企業等に出勤するだけでよい非常勤の産業医のことをいうのです。
常時50人以上の労働者を使用する事業場(労働安全衛生法13条・施行令5)には、必ず嘱託医を置かねばなりません。そして、常時1000人以上の労働者を使用する事業場(特定の有害業務を行っている事業上は常時500人以上の労働者を従事させている場合)には、1人以上の専属産業医を、また、常時3000人以上いる事業所では2人以上の専属産業医を置かねばなりません。