法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
消費期限も、賞味期限も、食品衛生法施行規則21条に、定義規定が空かれています。そのうち消費期限とは「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」という定義になっています。分かりやすく書くと、食べることのできる期限をいいます。消費期限をつける対象の製品は、「定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物」という言葉で表されますが、実務上は、精肉や刺身、パン、生菓子、弁当、惣菜など、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材につけられます。このうち、刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもあります。
これに対し、賞味期限とは「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日」のことで、要は、美味しく食べられる期限をいいます。消費期限が表示される製品は、「その他の食品又は添加物」になっていますが、実務上は、概ね5日を超える長期の保存が可能な食品、例えば、スナック菓子、即席めん類、缶詰などにつけられます。