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離婚 1 子との面接交渉権

菊池捷男

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テーマ:離婚

Q 私は、昨年、夫と別居し、現在離婚調停中の者です。夫との間には幼稚園へ通っている長女がいて、別居後は私が扶養しています。
私は、この別居の際、夫との間に、3ヶ月に1度夫に長女と面会させる約束をし、今日まで3回約束を履行してきましたが、長女は父親(私の夫)との面接を徐々に嫌うようになり、来月の面会日は絶対に父とは会わないと言い出しました。長女が夫を嫌う理由は、夫が私や私の両親(長女の祖父母)の悪口を言い、長女に同意を求めるからだということです。そこで、私は、今後、夫には、長女と会わせないようにしたいのですが、できますか?

A できます。
親の持つ「子との面接交渉権は、親子という身分関係から当然に発生する自然権である親権に基き、これが停止された場合(筆者注:離婚や別居による場合をさす)に、監護に関連する権利として・・・親としての情愛を基礎とし、子の福祉のために認められる」権利です(静岡地裁浜支部平成.12.21判決)。
最判平12.5.1も「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても,子と同居していない親が子と面接交渉することは,子の監護の一内容であるということができる。」と判示しています。ですから、子が、親との面会交渉によって子の福祉を害する事情がある場合には,面会交渉は制限されることになります。子の性別や年齢も考えなければなりません。横浜家裁平成8.4.30は、中学2年の男子との面接交渉権を認め、小学4年の女子との面接交渉を認めなかった例です。暴力を振るい妻と離婚した父に子との面接交渉権を認めなかった審判例もあります(東京家裁平成13.6.5審判)あなたの場合も、面接交渉を拒否できると思われます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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