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相続相談 52 相続分の指定と遺産分割方法の指定

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 遺言事項の中に、相続分の指定と遺産分割方法の指定という言葉がありますが、どう違うのですか?
1相続分の指定
相続分とは、相続財産に対する相続の割合を言います。
遺言書で、その割合を定めることを相続分の指定と言います。「私は、妻の相続分を4/5、長男の相続分を1/5と定める。」と書く場合は相続分の指定になります。
なお、遺言書で相続分を指定しない場合は、民法に規定された相続分が適用されます。これが法定相続分というものです。相続人が妻と長男のみという場合は、妻の法定相続分は1/2、長男の相続分は1/2になります。

2遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定とは、遺言者が、遺言書で、遺産分割をすることを言います。「A宅地を妻に相続させる。」という遺言書は、遺産の分割の方法を定めた遺言書になります。

3遺産分割方法の指定が相続分の指定になる場合とは?
遺産分割方法の指定が同時に相続分の指定になる場合もあります。これらの詳細は、拙著「相続ノート」をご覧下さい。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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