建築家の権利➁ 建築物に,意匠権はなし
1既存の地図の利用は著作権法違反
Aが作製した名古屋市全住宅案内図帳昭和32年度版なるものは、単なる市街図の類と異り、住宅案内の目的のためにAが独自の考案を施し集成、整理した著作物であるが、Bは著作権者Aの許諾を得ずに、その著作物に若干の修正、増減を加え、名古屋市全商工、住宅案内図(中区)の標題を附した模造物を謄写印刷して作成したのであるから、著作権(複製権又は翻案権)の侵害になる旨判示した。
2その他の図形は「学術的な性格を有する」ことが必要
テーマ:著作権
1既存の地図の利用は著作権法違反
Aが作製した名古屋市全住宅案内図帳昭和32年度版なるものは、単なる市街図の類と異り、住宅案内の目的のためにAが独自の考案を施し集成、整理した著作物であるが、Bは著作権者Aの許諾を得ずに、その著作物に若干の修正、増減を加え、名古屋市全商工、住宅案内図(中区)の標題を附した模造物を謄写印刷して作成したのであるから、著作権(複製権又は翻案権)の侵害になる旨判示した。
2その他の図形は「学術的な性格を有する」ことが必要
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