建築家の権利➁ 建築物に,意匠権はなし
1著作権法13条は、次の著作物には著作権が生じないと規定している。
⑴ 憲法その他の法令
⑵ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
⑶ 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
⑷ 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
2無償での利用方法
例えば、民間企業が判例を編集した雑誌を作って販売しているが、雑誌に登載された判例は上記⑶に該当するので、国の許諾を必要としない。
3 編集物にはデータベースは含まない
なお、著作権法は、編集著作物とデータベース著作物とは別のものと構成しているので、最高裁判所のホームページにある知的財産関係判例データベースは、上記⑷の編集物ではなく、著作権法12条2項のデータベースの著作物として保護を受けるものとされている。
参照:
(編集著作物)
著作権法12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(データベースの著作物)
著作権法12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性
を有するものは、著作物として保護する。
2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。