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著作権 18 共同著作物・集合著作物・結合著作物

菊池捷男

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テーマ:著作権

1共同著作物
共同著作物とは「2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。」(法2条1項12号)
例:書籍の共著
共同著作物の保護期間は、最終に死亡した著作者の死後50年を経過するまでの間存続するまでの間存続する(法52条2項)。

2集合著作物
例えば、論文集など各人の著作物が集合して1冊の本になっている場合を言う。これは論文の1つ1つは分離できるので、共同著作物ではない。

3結合著作物
例えば、歌詞と曲を書いた楽譜など、著作物である歌詞と曲が分離できる著作物をいう。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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