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著作権 2 著作者人格権

菊池捷男

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テーマ:著作権

1意味 著作物に込められた著作者の人格を保護する権利のこと
著作者が、著作物を他に譲渡した後でも、この権利は存続する。

2内容
⑴ 公表権(法18)
著作者は、まだ公表されていない著作物を公表する権利・公表されない権利を有している。
【三島由紀夫・剣と寒梅事件】
東京高判平12.5.23
作家三島由紀夫の未公開の手紙と葉書が、遺族に無断で、書籍に公表されたことから、三島由紀夫の遺族が、書籍を発行した出版社に対し、出版差し止めなどを求めた訴訟で、一審判決は、出版社に対し、①書籍及びこれに関する印刷用紙型、亜鉛版、印刷用原版(フィルムを含む。)を廃棄せよ。②合計500万円を支払え、③名誉回復のための謝罪広告を掲載せよと命じた。控訴審もこれを支持し、控訴を棄却した事件

⑵ 氏名表示権(法19)
著作者は、その著作物の原作品に、実名若しくは変名を著作者名として表示する・しないの権利を有している。著作物を公表するときも同じである。

⑶ 著作物の内容を改変する権利(同一性保持権・法20)

⑷ 名誉・声望を害する態様での利用を禁止する権利(法113⑥)

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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