使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
1 産業医の義務
①最低月1回作業場等の巡視義務
②労働者の健康障害防止措置義務
③衛生委員会への参加義務
④衛生管理者の指導義務
⑤事業者に対する勧告義務
2事業者の義務
①産業医の選任義務
②産業医の勧告遵守義務
③健康診断実施義務(労働安全衛生法10条①3号・66条以下)
④過重労働面接実施義務
3労働者の義務
①面接指導を受ける義務(法66条の8の第2項)
②健康診断受診義務・・・違反は懲戒処分対象(最判平13.4.26)