交通事故 66 ヘルニア
最判平24.4.27は、
①無保険者傷害保険契約に基づく保険金の請求については、年6分の遅延損害金の請求が出来る。
②無保険者傷害保険金は、被害者等の損害の元本を填補するものであり、遅延損害金までも填補するものではない。同保険金は、損害の元本の額から自賠責保険金等の金額を差し引くことにより算定すべきである。
と判示しました。①について、同判決は、無保険車傷害保険金の支払債務は、商人である保険会社との間で締結された保険契約に基づくものであるから、商行為によって生じた債務(商法514条)に該当するので、それに係る遅延損害金の利率は商事法定利率である年6分と解すべきである、としました。