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相続相談 31 相続人の廃除申立の時期

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 私の養子は、私に対して⑴虐待をしたことがあり、また⑵私に重大な侮辱を加えたこともあり、また私が経営する会社の取締役をさせていたとき、横領する等⑶私に対し人に著しい非行があったので、推定相続人の廃除を申立てたいと思いますが、廃除の申立は、生前にした方がよいでしょうか?遺言書に書いておくだけで大丈夫でしょうか?

A 生前できるようでしたら、生前に申立てておくべきです。
廃除の理由は、
①被相続人に対して虐待をしたこと、
②被相続人に重大な侮辱を加えたこと、
③推定相続人に著しい非行があったこと、
ですが、家庭裁判所が、廃除理由を認めるには、かなり深刻な事例に限られます。あなたの場合の⑶の横領のケースは、廃除理由にならないと裁判例もあるくらいなのです。
あなたの場合、仮に、廃除理由があるとしてもです。一般的に言って、推定相続人の廃除の申立てをすると、申立てられた相手方は、廃除理由がないといって争うでしょうから、生前ならあなたが、あなたが亡くなった後なら遺言執行者が、廃除の理由があることを具体的に主張立証しなければなりません。遺言執行者が主張立証するのは、困難が伴いますので、出来ることなら、被相続人が生きている間に、廃除の申立てをすべきです。


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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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