相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税
Q 私の養子は、私に対して⑴虐待をしたことがあり、また⑵私に重大な侮辱を加えたこともあり、また私が経営する会社の取締役をさせていたとき、横領する等⑶私に対し人に著しい非行があったので、推定相続人の廃除を申立てたいと思いますが、廃除の申立は、生前にした方がよいでしょうか?遺言書に書いておくだけで大丈夫でしょうか?
A 生前できるようでしたら、生前に申立てておくべきです。
廃除の理由は、
①被相続人に対して虐待をしたこと、
②被相続人に重大な侮辱を加えたこと、
③推定相続人に著しい非行があったこと、
ですが、家庭裁判所が、廃除理由を認めるには、かなり深刻な事例に限られます。あなたの場合の⑶の横領のケースは、廃除理由にならないと裁判例もあるくらいなのです。
あなたの場合、仮に、廃除理由があるとしてもです。一般的に言って、推定相続人の廃除の申立てをすると、申立てられた相手方は、廃除理由がないといって争うでしょうから、生前ならあなたが、あなたが亡くなった後なら遺言執行者が、廃除の理由があることを具体的に主張立証しなければなりません。遺言執行者が主張立証するのは、困難が伴いますので、出来ることなら、被相続人が生きている間に、廃除の申立てをすべきです。