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相続相談 25 特別縁故者の地位の承継

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 相続人のいない内縁の夫が、遺言書を書かずに亡くなりました。
私は長年内縁の夫と暮らしてきていますので、特別縁故者として、相続財産の中から、財産の分与を受けたいと思っています。
でも、その手続をする前に私が亡くなったときは、私の権利はどうなるのでしょうか?
実は、私には、内縁の夫と同棲を始める前に別れた娘がいますので、その娘に財産を与えたいと思い、お尋ねするのです。

A あなたが、相続財産管理人の選任の申立てをし、特別縁故者として財産の分与を請求した後で、亡くなった時は、その地位は、娘さんが承継しますが、
その手続をとらないで亡くなったときは、娘さんがあなたの特別縁故者としての地位を承継することはありません(東京高決平16.3.1他)。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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