Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続相談 24 内縁の妻が、相続人のいない内縁の夫より、全財産の包括遺贈を受けたときの、後の手続

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続相談

Q1 内縁の夫が「財産はすべて、内縁の妻のA子に相続させる。」という遺言を残して、亡くなりました。
A子とは私のことです。
遺言書は私が預かっています。
内縁の夫には、妻子はいなく、両親も亡くなっており、1人っ子でしたので、兄弟姉妹もいません。
要するに相続人はいないのです。
このような場合、私はどうすればよいのですか?

A 遺言書が私製証書でできているのでしたら、
①それを所持している人(あなたの場合はあなた)が、家庭裁判所に検認の申立をし、
②その後で、遺言執行者の選任の申立をして遺言執行者を選任してもらい、
③遺言執行者の手から、全財産の引渡や登記・登録等の名義の書き換えの手続をとってもらえば、財産はすべてあなたのものになります。
遺言書が、公正証書でできている場合は、①の手続は不要です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されているときは、②の手続も不要です。

Q2 内縁の夫には相続人はいないのですから、民法952条により相続財産管理人の選任を申立てる必要があるのでは?

A いいえ。
民法951条は「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」民法952条1項は「前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。」と規定していますが、これは、被相続人が残した財産の取得者がいない場合の相続財産の精算のための制度ですので、被相続人が財産全部の包括遺贈をしている場合は、財産は全部、包括受遺者(あなたのケースではあなた)に帰属していますので、相続財産管理人の選任の必要はありません(最判平9.9.12)。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 相続相談 24 内縁の妻が、相続人のいない内縁の夫より、全財産の包括遺贈を受けたときの、後の手続

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼