相続相談 相続放棄と未支給年金の取得
Q 「相続ノート」46ページに、寄与分が認められる「その他の方法」の1つに、相続放棄がある、と書かれていますが、具体的に説明してください。
A
1解釈指針
寄与分制度が取り入れられたのは、昭和55年の民法改正のときですが(それ故、条文が「904条の2」という枝番付きになっている)、この制度導入の際に、最高裁判所が解釈指針を公表しましたが、この中に、寄与分が認められるその他の方法として「相続放棄」が挙げられています。
2具体例
⑴ 最初の相続
父Aが死亡して最初の相続が開始した時の相続人が、妻Bと子Cだとします。そして、父が残した財産は1億円だったとします。
この場合、妻Bが相続放棄をすれば、1億円の財産はすべて子Cが相続することになります。
⑵次の相続
その後、子Cが亡くなり相続が開始した時の相続人が、妻Dと母Bだとします。この場合、Bは、最初の相続で相続放棄をしたことによって本来なら5000万円の財産しか相続できなかった子Cに1億円の財産を相続させていますので、その差額5000万円について寄与分が認められるというのです。
⑶Cの子Eがいた場合
Cの子Eがいた場合は、Cの相続人は妻のDと子のEですから、Bには寄与分は認められません。
相続人ではない者には、寄与分は認められないからです。