![菊池捷男](/elements/okayama/profiles/kikuchi/images/cache/thumbnail_l_1493169169_200_200.jpg)
コラム
相続相談 14 相続放棄と寄与分
2012年7月24日 公開 / 2012年8月15日更新
Q 「相続ノート」46ページに、寄与分が認められる「その他の方法」の1つに、相続放棄がある、と書かれていますが、具体的に説明してください。
A
1解釈指針
寄与分制度が取り入れられたのは、昭和55年の民法改正のときですが(それ故、条文が「904条の2」という枝番付きになっている)、この制度導入の際に、最高裁判所が解釈指針を公表しましたが、この中に、寄与分が認められるその他の方法として「相続放棄」が挙げられています。
2具体例
⑴ 最初の相続
父Aが死亡して最初の相続が開始した時の相続人が、妻Bと子Cだとします。そして、父が残した財産は1億円だったとします。
この場合、妻Bが相続放棄をすれば、1億円の財産はすべて子Cが相続することになります。
⑵次の相続
その後、子Cが亡くなり相続が開始した時の相続人が、妻Dと母Bだとします。この場合、Bは、最初の相続で相続放棄をしたことによって本来なら5000万円の財産しか相続できなかった子Cに1億円の財産を相続させていますので、その差額5000万円について寄与分が認められるというのです。
⑶Cの子Eがいた場合
Cの子Eがいた場合は、Cの相続人は妻のDと子のEですから、Bには寄与分は認められません。
相続人ではない者には、寄与分は認められないからです。
関連するコラム
- 遺言執行者⑭遺留分減殺請求先に要注意 2015-02-04
- 遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁ 2015-01-25
- 相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴 2013-05-22
- 相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記 2012-09-08
- 相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税 2012-08-21
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。