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相続相談 14 相続放棄と寄与分

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 「相続ノート」46ページに、寄与分が認められる「その他の方法」の1つに、相続放棄がある、と書かれていますが、具体的に説明してください。

A 
1解釈指針
寄与分制度が取り入れられたのは、昭和55年の民法改正のときですが(それ故、条文が「904条の2」という枝番付きになっている)、この制度導入の際に、最高裁判所が解釈指針を公表しましたが、この中に、寄与分が認められるその他の方法として「相続放棄」が挙げられています。

2具体例
⑴ 最初の相続
父Aが死亡して最初の相続が開始した時の相続人が、妻Bと子Cだとします。そして、父が残した財産は1億円だったとします。
この場合、妻Bが相続放棄をすれば、1億円の財産はすべて子Cが相続することになります。

⑵次の相続
その後、子Cが亡くなり相続が開始した時の相続人が、妻Dと母Bだとします。この場合、Bは、最初の相続で相続放棄をしたことによって本来なら5000万円の財産しか相続できなかった子Cに1億円の財産を相続させていますので、その差額5000万円について寄与分が認められるというのです。

⑶Cの子Eがいた場合
Cの子Eがいた場合は、Cの相続人は妻のDと子のEですから、Bには寄与分は認められません。
相続人ではない者には、寄与分は認められないからです。


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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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