マイベストプロ岡山

コラム

交通事故 62 任意保険⑧ 保険金請求権等の時効期間

2012年7月13日 公開 / 2012年8月15日更新

テーマ:交通事故

コラムカテゴリ:法律関連

1 保険法の改正により、時効期間が延長された
平成22年4月1日以降発生した交通事故については、自賠責損害賠償額、自賠責保険金、任意保険金の請求権(被保険者からの請求権・損害賠償請求権者からの請求権とも)の時効期間は、3年になった。他の保険についても同様である。これは保険法の改正(平成20年6月6日法律第56号)による。
なお、平成22年4月1日より前に発生した事故については、時効期間は2年である。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 交通事故 62 任意保険⑧ 保険金請求権等の時効期間

© My Best Pro