コラム
交通事故 36 慰謝料⑨ 傷害慰謝料の増額理由
2012年6月18日 公開 / 2016年3月15日更新
1 傷害の部位・程度による増額
傷害の部位や程度によっては、20~30%の範囲で増額される場合がある。
例えば、①大腿骨の複雑骨折や粉砕骨折や、脊髄損傷を伴う脊柱の骨折等、苦痛や身体拘束が大きい場合
②生死が危ぶまれる状態がや絶対安静期間が継続した場合
③麻酔なしの手術などで極度の苦痛
①手術の繰り返し等である。
2 社会生活上の不利益が生じたことによる増額
①卒業・就職の遅れ、②入学受験機会の喪失、③勤務先の退職、④進級の遅れ等
3 家庭生活への被害
早産・妊娠中絶、死産等がある。これについては、別に説明
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