契約書知識 16 契約書の表記は公用文表記法による
秘密保持及び競業避止契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、乙が甲の従業員として研究開発を行うに先立って、次のとおり、秘密保持及び競業避止契約を締結する。
第1条(営業秘密の範囲)
乙が秘密保持義務を負う営業秘密(以下「本営業秘密」という。)の範囲は、次のとおりとする。
① 甲乙が合意した所定の手続きに従って甲から乙に開示された書類・図面・写真・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等(以下「本秘密書類」という。)であり、開示時に、秘密として取り扱っていることが甲から乙に明示されたもの
② 社内会議・打合せ等の場で、文書又は口頭によって甲から乙に開示された経営・人事・財務・研究開発・商品企画・製造又は関係会社等に関する事項
2 前項各号に該当するものであっても、以下のものは本営業秘密から除外する。
① 開示された際、既に公知であった情報
② 開示された後、乙の責めに帰することのできない事由により公知となった情報
③ 開示された際、既に乙が保有していた情報
④ 秘密情報によることなく独自に開発した情報
⑤ 権限ある第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
第2条(秘密保持の義務)
乙は、本営業秘密を保持し、研究開発の目的以外のために使用し、又は、第三者に漏えいしてはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令により開示しなければならない場合はこの限りでない。
2 甲は、甲の役員及び従業員に対し、その在職中及び退職後においても、本営業秘密について、秘密を保持するよう義務付ける。
第3条(秘密書類等の管理)
乙は、甲の事前の書面による承諾のない限り、本秘密書類の複製又は変更を行うことはできない。
第4条(秘密書類の返却義務)
乙は、本契約が終了した場合、又は、本秘密書類を保有する必要がなくなった場合には、これを速やかに甲に返却しなければならない。
2 前項の場合には、本秘密書類について複製又は変更を行った場合の当該複製又は変更した本秘密書類も返却しなければならない。
第5条(競業避止義務)
乙は、甲を退職した後2年間は、岡山県内において、甲と競業する会社に就職し、又は、甲と競業する事業を起業してはならない。
2 甲は、乙に対し、前項の競業避止に対する代償として、乙の在職期間中、月額○万円の特約手当を支払う。
第6条(損害賠償額の予定)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合、相手方に対し、金○○万円の損害賠償を請求することができる。
第7条(協議)
本契約に関して疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して解決する。
第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、甲及び乙の協議により、当該有効期間を延長することができる。
2 本契約中、第○条(秘密保持の義務)の規定は、本契約の終了又は解除後も有効に存続する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲
乙