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不動産 8 経年劣化と見られる給排水間の腐食

2011年9月15日 公開 / 2016年3月15日更新

テーマ:不動産

コラムカテゴリ:法律関連

その場合は、その補修工事等の費用は損害とはみられません。
東京地裁平成17.9.28判決は、築後40年以上経過した中古ビルであること、建物の価格は土地建物の価格の3%程度でしかないことから、本件建物の通常の経年変化は売買代金に織り込み済みであり、売主はこの点に関する瑕疵担保責任は負わないと判示しました。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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