地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権
1 行政文書の情報公開と個人情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、「・・・その諸活動を国民に説明する責務・・・国民の的確な理解と批判・・・公正で民主的な行政の推進・・・を目的」(同法1条)として制定され、同法5条で「行政文書」の開示義務が明記されているのですが、個人情報については、公開ができないことになっています(同法5条1項1号)。
2 個人情報でも公開が義務付けられている場合
しかしながら、個人情報であっても、「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」(同法5条1項1号イ)等は公開が義務付けられているのですが、ここでいう「法令の規定により」公開が義務付けられているものの1つに、建築確認関係の情報があります。
3 建築確認に関する情報で公開されるもの
建築基準法93条の2は「特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分・・・報告に関する書類のうち、・・・建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、・・・閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。」と規定し、国土交通省令である建築基準法施行規則11条の4は、①建築計画概要書、②築造計画概要書、③定期調査報告概要書、④定期検査報告概要書、⑤処分等概要書、⑥全体計画概要書、⑦指定道路図、⑧指定道路調書を閲覧させるべき情報と定めています。
これらは、個人情報であっても、公開が義務付けられているのです。
4 農地転用許可に関する情報
しかしながら、農地転用など農地法に関する行政処分に関する情報については、農地法で閲覧請求ができる根拠条文はありません。
ですから、農地転用許可に関する情報に関しては、個人情報を含む情報は閲覧の請求が出来ないことになります。