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コラム

地方自治 3 補完性の原理

2011年6月26日

コラムカテゴリ:法律関連

「補完性の原理」とは、市町村で出来ることは(都道府県ではなく)市町村がなし、市町村で出来ないことは(国ではなく)都道府県がなし、都道府県で出来ないことは国がなすべし、という考えです。

要は、行政の中心的な担い手は、基礎的地方公共団体である市町村である、という考えです。

なお、この考えは、自治体と民間の役割についても言われる考えです。

民間(法人あるいは個人)で出来ることは(行政ではなく)民間に任せるべし、民間にできないことは行政に任せるべし、という考えでもあるのです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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