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間違えやすい法令用語18 本則・附則

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1本則
法律、条例などは、①題名、②制定文、③目次、④本則、⑤附則の順で、書かれています(⑥別表があればこれは別表で書かれます。ただし、目次のないものもあります)。

「本則」とは、その立法目的である事項についての内容部分です。
通常、法令が「目次」の記載を終え、本則に入るとき、とくに「本則」とは書かれていません。「附則」の部分は「附則」と書かれます。
なお、「本則」という言葉は、例えば、不動産登記法附則3条5項「・・・新法の適用については、新法本則・・・中「登記記録」とあるのは「登記簿」・・・とする。」など、附則の規定の表現の中に見られます。

2 附則
「附則」とは、法令において、法令の付随的事項を定めることを目的として置かれるものです。一般に、施行期日、経過的規定、関係法令の改廃等に関する事項が書かれています。
書かれる場所・位置は、本則の後、法令の最後になります。本則とは区別して置かれるので「附則」とのタイトルがつけられます。

附則は、法令の一部になります。
附則の構成は、内容が簡単な場合は「項」に分けて書かれますが、そうでない場合は「条」で書かれます。
附則の中の条又は項を引用する場合には「附則第何条」又は「附則第何項」というように引用されます(本則の条文の中で、本則の条又は項を引用する場合には「本則」という文字は入れません)。

なお、法令の施行期日のみを定める政令(一般に「施行期日政令」という)には附則を置かないことが例になっています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

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