法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1 住居表示に関する法律(通称「住居表示法」)
同法は、「合理的な住居表示の制度及びその実施について」(1条)定められた法律です。
住居表示には「街区方式」と「道路方式」があります(2条)。
2 街区方式
「街区方式」とは、市町村内の町・・の名称並びに当該町・・の区域を道路、鉄道・・等によつて・・区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物・・につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいいます
3 道路方式
「道路方式」とは、・・・道路に接し、又は・・通路を有する建物・・・につけられる住居番号を用いて表示する方法をいいます。
4 街区方式の実際例
街区方式は、町名と街区符号と住居番号から、住居が表示されることになります。
例えば、
岡山市北区○○町一丁目2番3号について言えば、
「町名」は、「○○町一丁目」です。
その「町」のうち道路等で区画した地域である「街区」につけられた「街区符号」は、「2番」です。
街区内にある建物等につけられた番号である「住居番号」は「3号」です。
5 注意点
「一丁目」という名称は、町名の一部になっています。ですから「一丁目」の「一」は漢数字になります。街区符号の「2」、住居番号の「3」がアラビア数字になっているのと違うところです。
なお、菊池綜合法律事務所は岡山市北区南方一丁目8番14号にありますが。町名は「南方一丁目」です。南方一丁目の隣に南方二丁目がありますが、ここは別の町名になります。また、近くに「富田町」という名称のついた区域があり、ここにも「富田町一丁目」や「富田町二丁目」などがありますが、「富田町」が町名ではなく、「富田町一丁目」や「富田町二丁目」がそれぞれ独立した町名になります。