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行政 31 通達は取消訴訟の対象にはならない

2011年4月12日 公開 / 2016年3月15日更新

テーマ:地方行政

コラムカテゴリ:法律関連

1 通達による解釈の変更
墓地、埋葬等に関する法律(略称「墓埋法」)13条は「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と規定しています。この解釈については、当初、厚生省(公衆衛生局環境衛生部長)は昭和24.8.22付東京都衛生局長あて回答で「異宗派の埋葬を拒否することは正当事由に該当するので、違法ではない」旨の解釈指針を明らかにしていたのですが、昭和35.2.15付け厚生省公衆衛生局環境衛生部長から都道府県指定都市衛生主管部局長にあてた通達でこれを変更し、異宗派であることを理由に埋葬を拒否してはならないという内容に変えました。

2 その取消訴訟の提起
墓埋法21条は、墓埋法13条に違反したものは1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する、と定めていますので、通達の変更により、墓埋法13条の解釈が変更になると、それまでは適法であった異宗派の埋葬の拒否が、あるときから突然罰則の適用を受けること(犯罪)になってしまします。
そこで、某寺院が、この通達の取消訴訟を起こしたのです。

3 最高裁昭和43.12.24判決
同判決は、「通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、・・・行政組織内部における命令にすぎないから、・・一般の国民は直接これに拘束されるものではなく・・・また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろん・・・また、墓地、埋葬等に関する法律21条違反の有無に関しても、裁判所は本件通達における法律解釈等に拘束されるものではないのみならず、同法13条にいわゆる正当の理由の判断にあたつては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮すべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといつて直ちに上告人において刑罰を科せられるおそれがあるともいえず、さらにまた、原審において上告人の主張するような損害、不利益は、原判示のように、直接本件通達によつて被つたものということもできない。本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。
と判事しました。 

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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