Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

行政 25 法律と条令の関係③ 比例原則に反すると無効になるとされた事例

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:地方行政


1 福岡高等裁判所昭和58.3.7判決
条例によれば、教育施設から一定の距離内に旅館を建設しようとする場合は、事前に町長の同意が必要だとされていましたが、それが旅館業法の規定より厳しい内容であったところから、その有効性が争いになった事案で、判決は、
① 地方公共団体が条例により旅館業法より強度の規制をすることを排斥する趣旨までを含んでいると直ちに解することは困難である。
② しかし、旅館業法の規定は職業活動の自由を保障した憲法22条の規定を考慮したものであるから、条例により同法よりも強度の規制を行なうには、それに相応する合理性・必要性が存在し、かつ、規制手段が必要性に比例した相当なものでなければならない(比例の原則)との理由で、その事案での町長の不同意処分は違法であると判示しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 行政 25 法律と条令の関係③ 比例原則に反すると無効になるとされた事例

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼