遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
相続 96 相続分の譲渡によって、譲受人は相続人適格をもつ
1 相続分の譲渡を受けた者は、それが相続人以外の第三者であっても、相続人の適格を有することになります。
東京高裁昭和28.9.4決定は、「相続分の譲渡は、これによつて共同相続人の一人として有する一切の権利義務が包括的に譲受人に移り、同時に、譲受人は遺産の分割に関与することができるのみならず、必ず関与させられなければならない地位を得るのである。」と判示しています。
また、大阪高裁昭和54.7.6決定も「遺産分割の審判前に相続分の譲渡がなされた場合、譲渡人が共同相続人の1人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転され、それによつて譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を失うとともに、譲受人は遺産分割に必ず関与させられなければならぬ地位を取得する。」と判示しております。