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コラム

相続 28 遺言事項1「遺贈」

2010年10月24日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き


このコラムから、遺言事項について説明します。
その1回目は「遺贈」です。

1 遺贈の意味
「遺贈」とは、遺言によって、財産を特定の者に無償で与える行為をいいます。
遺贈を受ける者のことを「受遺者」といいますが、受遺者は、相続人であっても、相続人以外のものであってもかまいません。法人であっても有効です。


2包括遺贈と特定遺贈
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります(964)。
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合で示された部分を与えるもの、特定遺贈は、遺産のうちの特定の遺産のみを与えるものです。
ある遺贈が、包括遺贈になるのか特定遺贈になるのかにつては、重大な効果の違いがあります。それは、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」(990)と規定されているからです。つまり、包括遺贈の場合は、財産の遺贈を受けたのと同じ割合で、負債も承継してしまうからなのです。
このことを文例を書いて、まとめてみました。

文例
包括遺贈の例1
私は、甥の甲山乙助に全財産を遺贈する(この場合は、甲山乙彦は、負債も全部承継する。)
包括遺贈の例2
私は、甥の甲山乙助に全財産の3分の1を遺贈する(この場合は、甲山乙彦は、負債のうち3分の1を承継する)。

特定遺贈の例1
私は、甥の甲山乙助に、岡山市北区表町三丁目○○○番の宅地○○○㎡を遺贈する(この場合は、甲山乙彦は、負債は1円も承継しない)。
特定遺贈の例2
私は、不動産全部を甲山乙助に遺贈する(この場合も甲山乙彦は、負債は1円も承継しない)。

前回のコラムでも紹介しましたが、遺言の内容が不明確であるため、「遺言の解釈」で争いになることがあります。
次の裁判例は、包括遺贈か、特定遺贈かが争われたケースです。
争いになった遺言の文言(かっこ内は裁判所の判断)
例1
私は、土地・建物、家財道具一切を挙げてXに遺贈する。(遺言書に書かれた内容は、当時、遺言者が有していた財産のすべてであるので、これは包括遺贈と解すべきである。高松高裁昭和32.12.11判決)
「遺産の全部を、X、Y、Zに贈与する。寺と地所、家はXが取る。(遺言のうちの後段部分「寺と地所、家はXが取る」の部分は不動産の特定遺贈である。東京高裁平成10.9.10判決)

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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