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顧客誘因のための景品類に関する規制について

2010年8月28日 公開 / 2010年8月30日更新

コラムカテゴリ:法律関連


1,景品類とは何か?
 景品類とは、商品の販売業者や役務提供業者が、顧客を誘引するための手段として、自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定したものです。
その内容は、
 ・ 物品及び土地,建物その他の工作物
 ・ 金銭,金券,預金証書,当選金付き証票及び公社債,株券,商品券その他の有価   証券
 ・ きょう応(映画,演劇,スポーツ,旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
 ・ 便益,労務その他の役務
 ただし,値引又はアフターサービスは除外されます。

2,景品類に関する規制
金額規制
⑴ 懸賞(一般懸賞)における規制
 懸賞とは、
  くじその他偶然性を利用して定める方法などで、景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます。
 最高額規制  取引価格が5,000円未満の場合は、その20倍のもの
       取引価格が5,000円以上の場合は、10万円
 総額規制  懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の
       2%以下
⑵ 懸賞(共同懸賞)における規制
 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合、 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合(ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限る)、一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合は、
 最高額規制  懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の       金額(当該金額が10万円を超える場合にあっては、30万円)を超えてはなら       ない。
 総額規制  懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の3%以下
という規制になります。

⑶ 総付(そうづけ)景品(別名「ベタ付き景品」)に関する規制
これは、商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類のことです。申込み順又は来店の先着順により提供する景品類も含まれます。
最高額規制 取引価格1,000円未満・・・200円
1000円以上・・・取引価格の10分の2

3,オープン懸賞に関する規制
 オープン懸賞とは、「顧客を誘引する手段として」「取引に付随して」の景品の提供にあたらない懸賞、つまり、景品表示法の適用を受けない懸賞のことです。これには賞品の額も限度はありません(平成18年に上限1000万円という規制が撤廃されました。)。
 ただし,応募者を来場者・利用者等に限ると,オープン懸賞とはなりません。
「オープン懸賞」という方法による場合は,新聞やウェブサイトの広告を見た人が,だれでも,来場等せずにはがきやメールなどで応募できるようにする必要があります。
オープン懸賞の応募者を、一定地域の人に限定することは許されます。ただ、応募に(利用者・来店者用の)専用はがきの利用を条件にしますと、顧客を誘引する手段として,取引に付随して,懸賞を行っていると解され、オープン懸賞にはなりません。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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