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コラム
債権法改正~賃貸借契約(2)g原状回復義務等 実務への影響
2018年3月17日 公開 / 2018年3月22日更新
原状回復義務(改正621条)
通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除き、損傷を原状に回復する
義務を負うとされている。
この点、従前の裁判例(最高裁平成17年12月16日判決:判時1921号61頁)を踏まえた改正内容となっている。
但し、本条は任意規定であり、特約をすることは可能とされている。
事業者が賃貸人、消費者が賃借人の場合には、余りにも賃借人に不利な特約は消費者法10条に基づいて
無効とされる可能性がある。
賃貸人の地位の移転(改正605条の2)
これまでは建物所有者A(賃貸人)が所有不動産をBに売買した場合には、賃貸人の地位はAからBに
当然に移転するというのが判例理論であった。
しかし、Bとしては、建物所有者となり、一定の収益があがればよく、賃貸人としての様々な義務から解放され
たいと考える者も相当数いた。このような場合、賃貸人をBとし、賃借にをAとし、従前の賃借人が転借人となる
ような形式をとることもあったが、そのような不安定な地位に賃借人がなるのはいかがなものかという議論がなされた。
そこで、AとBが賃貸人の地位を移転させないという合意があれば、建物所有権はAからBに移転するが、賃貸人
の地位は従前どおりAが有するということが可能となった。
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