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コラム

医療費控除(コロナ関係)

2020年12月14日

テーマ:個人税務

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 所得税 計算確定申告 やり方

医療費控除とは
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費とは
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

マスク購入費用の医療費控除の適用について
 新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスク購入費用は、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

PCR検査費用の医療費控除の適用について
・医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象となりません。
・自己の判断によりPCR検査を受けた場合
 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については医療費控除の対象となります。

オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について
・オンライン診療料
 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
・オンラインシステム利用料
 医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料についてはオンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
・処方された医薬品の購入費用
 処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
・処方された医薬品の配送料
 医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

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