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ふるさと納税 平成27年度税制改正大綱より

2015年1月18日 公開 / 2018年5月10日更新

テーマ:個人税務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

ふるさと納税制度の拡充(平成27年度税制改正大綱より)
   
個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさ  納税)について下記の改正が予定されております。

①控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
平成 28年度分以後の個人住民税について適用されます。これは住民税の計算方法が前年の所得に基づいて計算されるためです。つまり平成27年の所得に基づいて平成28年の住民税が計算されます。
 
②近年ふるさと納税については、寄附金の額によって寄附金控除以外にも商品がもらえたりしますが、本来は無償の供与であることから、都道府県又は市区町村に対してふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう要請することとされております。

③元々寄付金控除は確定申告をする必要がありますが、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合は確定申告をしなくても住民税の控除を受けることができるようにするため、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設されます。
これにより確定申告を行わない給与所得者が行った寄附については、寄附者が寄附を受けた自治体が寄附をした人の住所地の自治体へ寄附者に代わって通知することができるようになります。
寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、ワンストップ特例制度は適用されないことになるようです。つまり毎年確定申告が必要な方は、今まで通りの方法でも住民税の税額控除を受けることができるということです。
平成27年4月1日以後に行われる寄附についてワンストップ特例制度の適用が可能となるようです。もし平成27年3月末日までにふるさと納税をした場合には、従来通り確定申告が必要となると思われますのでご注意ください。

※寄附金控除とは
国や地方公共団体等に寄附をした場合に、2,000円を超える部分については一定の金額を上限に所得税の控除や、住民税の税額控除等を受けることができるという制度です。

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