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コラム

親の財産にかかる税金、死後の相続手続きをスムーズにするための準備とは

2018年4月24日 公開 / 2019年5月16日更新

テーマ:資産税務

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

相続が発生すると、一般的には相続財産を相続人で遺産分割協議を経て分割しますが、相続にまつわる税金や手続きはどうなるのでしょうか?

●相続にまつわる税金とは?相続税の基礎控除額を知っておこう
 
親が亡くなった場合など、遺産を相続で発生するときの税金で代表的なものでは相続税があります。相続税とは、個人が亡くなった方から相続により財産を取得した場合に、基礎控除額を超える場合に納付する税金です。

基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の数
となっており、相続税が課税される財産の合計額から債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える場合に、財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
その他に、不動産の名義変更をするのに、法務局で登記をしますが、その時は登録免許税という税金を納付することになります。ちなみに税率は、固定資産税評価額の0.4%になります。

●相続による名義変更に必要な書類

仮に、上記の基礎控除の範囲におさまって相続税がかからないとしても、所有財産の名義変更は必要になります。その
際、一般的には以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(又は遺言書)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票

●スムーズな相続のために生前に準備できること

自動車の処分、使っていない預金通帳の解約、不要な有価証券の処分(現金化)、NTTの電話加入権の解約などがあります。

●自動車は名義変更していないと廃車できないので注意

自動車の場合、登録や名義変更、廃車手続きは各地の陸運局が管轄していますが、各種変更には印鑑証明書が必要です。名義人に相続が発生すると、死亡した方の印鑑証明書は発行されないので、代わりに相続人の戸籍謄本や印鑑証明書などが必要です。印鑑登録をしていれば運転免許がなくても所有者になれますが、被相続人名義のままだと廃車にもできません。

●預金通帳も解約は名義変更が完了してからになる

預金通帳も同様に相続が発生すると、相続による名義変更をしてからの解約となり、手間がかかります。

●有価証券は端株や配当金の状況に注意しよう

有価証券は取引のある証券会社からの郵送物などで所有している株式の把握が可能です。
ただし、端株(株式の電子化が実施されてから、上場企業の株式は原則証券会社に移管されていますが、売買の取引単位である単元に満たない株式、いわゆる単元未満株式)は、証券会社には移管されず、もともとの株主名簿管理人たる信託銀行に、特別口座として残っています。
その配当金は直接預金通帳に振込されるか、配当金の通知書を金融機関へ持参して現金化することになります。特に少額の配当金は端株の配当だと推測されます。これも相続が発生するまでそのままにしていると、預金通帳の名義変更と同様に多くの書類が必要となります。
ただし、生前に名義を子供などに変更すると、贈与税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。

●家にある長年使っていないものは処分して整理しておくと遺産がわかりやすい

近年、遺品整理というビジネスが注目されております。子供が親元を離れているケースも多く、相続が発生してから相続人が業者に遺品の処分を依頼することが増えているそうです。もちろん費用はかかりますので、長い間使っていないものは思い切って処分するのも良いかもしれません。

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