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コラム
仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿
2010年8月17日 公開 / 2014年12月29日更新
仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿とは、
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れの年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の提供の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
が記載されている帳簿であればよいのですから、総勘定元帳のほか、仕入帳、経費帳などの補助簿や仕訳帳、振替伝票などの伝票が含まれます。
また、1つの帳簿で記載事項のすべてを網羅していない場合でも、これらの各帳簿の間に関連付けがされており、これらを総合するとすべての記載事項を網羅しているときは、帳簿の記載要件を満たしていることとなります。
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