マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿

2010年8月17日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス


仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿とは、

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

②課税仕入れの年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の提供の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

が記載されている帳簿であればよいのですから、総勘定元帳のほか、仕入帳、経費帳などの補助簿や仕訳帳、振替伝票などの伝票が含まれます。

また、1つの帳簿で記載事項のすべてを網羅していない場合でも、これらの各帳簿の間に関連付けがされており、これらを総合するとすべての記載事項を網羅しているときは、帳簿の記載要件を満たしていることとなります。


京都の税理士、コミュニケーションを大切に、気軽に相談できる税理士
佐々木税務会計
http://caetla.financial.officelive.com/
京都の税理士 佐々木保幸 仕事の覚え書き
http://www.caetlafi.com/blog/

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿

© My Best Pro