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この専門家が書いたJIJICO記事
オリンピック招致不正利益供与問題 日本で本当に開催できる?
2016-05-20
オリンピック招致で不正な利益供与を行ったとしても、我が国で贈賄罪などの罪に問われることはありませんが、オリンピック憲章の根本精神に反する重大行為として開催権が取り消される事態は避けて欲しいところです。
法律違反だけではない パナマ文書公開が世界中で問題になる理由とは?
2016-05-11
タックスヘイブンを利用する行為の中には,脱税やマネーローンダリングが潜んでいる可能性を否定できません。それだけではなく,合法的な節税であったとしても,道義的な問題が生じることもあり得ます。
関電社長「逆転勝訴で住民に賠償請求も」 弁護団が抗議
2016-03-24
原発の運転差止仮処分を大津地裁が認める決定をしました。これに対し,関電社長が逆転勝訴の場合は賠償請求も,と発言したことにより弁護団が抗議する事態に。賠償請求は可能なのか弁護士が解説。
認知症JR事故の家族側逆転勝訴が投げかける問題
2016-03-02
認知症の男性がJRの列車と衝突し死亡した事故を巡ってJR側が男性の遺族に対して起こした損害賠償の裁判は、最高裁で家族側逆転勝訴の判決。この判決が投げかける問題点について弁護士が解説。
これから増加が予測されるマイナス金利詐欺にご注意を
2016-02-10
日銀は,平成28年1月末に開いた金融政策決定会合でマイナス金利導入を決定。マイナス金利という名称から,一般市民が民間の金融機関に預けている預金が目減りするのではないかという誤解も。そこに付けこむマイナス金利詐欺にご注意を。
最高裁は夫婦別姓を認めず!原因は男性多数の裁判所構成比にあり?
2015-12-22
民法では夫婦別姓を認めていないが、この規定が憲法に違反する否かが争われた裁判で、最高裁大法廷は初めて違憲ではないとの判断を示した。女性の社会進出が進む現代においても、夫婦別姓が認められない要因とは。
「共謀罪」の創設で失われる市民のプライバシー!法的テロ対策は必要か?
2015-12-03
先日起きたパリの同時テロ事件を受け、日本においても「共謀罪」の創設を求める動きがある。「共謀罪」とは特定の犯罪について複数の人間が話し合って合意することを処罰対象とする犯罪だが、創設による弊害もある。
認知症患者が起こした事件、家族が損害賠償責任を負う可能性は?
2015-11-17
認知症を患う73歳の男性が軽自動車を暴走させ、多数の死傷者を出した。しかし、加害者自身は精神上の障害を理由に損害賠償責任を負わない可能性がある。その際、代わりに加害者家族が責任に問われることはあるのか。
死刑回避が目標?賛否集まる「死刑弁護の手引」の是非
2015-10-27
死刑求刑が予想される事件の弁護活動について、死刑選択を回避させることが弁護士に課せられた目標だとする手引に賛否が集まっている。日本弁護士連合会から発行されたというが、その内容の是非を問う。
裁判所も認めた!アイドルの「恋愛禁止条項」は有効か?
2015-10-02
アイドルグループのメンバーと所属芸能事務所との間で取り交わされた「恋愛禁止条項」の効力について、東京地裁は有効と認める判決を出した。その是非をめぐって議論が交わされているが、争点はどこにあるのか。
刑事事件の保釈率が過去最高、要因は裁判員裁判制度?
2015-09-16
刑事事件で起訴後に保釈された被告の割合を示す保釈率が、全国の地方裁判所で過去最高を記録した。原因として裁判員裁判制度の導入に伴う裁判官の意識の変化、被告人の数自体が減少傾向にあると弁護士。
どんな影響が!?マイナンバー制度を分かりやすく解説
2015-09-08
平成28年1月から実施が予定されている「マイナンバー制度」。実施前の9月にも改正法が成立するなどで注目を集めているが、そもそも、何のために実施され、どんな影響があるのか。弁護士が分かりやすく解説する。
増加する学校でのトラブル、教師が問われる法的責任の範囲
2015-08-20
近年の教育現場は厳しさを増し、教職員も対応に追われるなどで疲弊している。保護者との間でトラブルが起こり、損害賠償問題に発展することもあるようだが、そもそも、教職員個人が負うべき法的責任の範囲とは。
真の民主主義から遠ざかる?地方の声は無視される「10増10減」とは
2015-08-04
7月28日、参議院選挙における1票の格差を是正するため、「10増10減」の改正公職選挙法が成立した。しかし、人口の少ない地域の定数を減らせば、地方の声は国会に届かず、真の民主主義から遠ざかっていくと弁護士。
成年後見人の元弁護士が1400万円横領容疑。成年後見の問題点
2015-07-28
認知症の女性の預金を私的に流用したとして、成年後見人の元弁護士が再逮捕された。選任された弁護士が本人の財産を横領する事件が後を絶たないが、一律に後見監督人を付す運用にも問題との指摘もある。
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