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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

分かれた夫が行方不明!の場合の任意売却

2013年4月21日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

離婚する際に夫が引越し、妻と子供が引き続き不動産に住み続ける。
ローンは引き続き夫が支払う。
という離婚協議をすることが多いと思います。

このコラムでも過去幾度と無く、その方法は問題がありますと書いてきましたが
「問題がある理由」について今回は割愛します。

さて、このような状態で住んでいたところ、突然銀行から
「返済のお願い」なる書類が届くことがあります。

夫の住宅ローンの支払いが滞った。ということです。

返済の要求があった場合、夫に連絡をし返済を催促する事に
なるでしょう。
直ぐに連絡がつき、返済しれくれれば問題はありません。

しかし、夫が何処にいるのか分からない。連絡がつかない。
といった場合は注意が必要です。

返済が滞っていけば、競売になってしまうからです。

不動産の名義が夫だけのもので、妻が共有でない。
若しくは夫の連帯保証人になっていなければ
競売になってもさほど痛手はありませんが
(不動産から引越しをすることにはなりますが。。。)
もし、共有や連帯保証人になっている場合は注意が必要です。

何故なら、競売になるということイコール「多額の負債が残る」可能性が高まるからです。
一般的に競売は市場価格よりもはるかに安く
それはつまり、あなたの手取り額が減ることを意味します。

普通に売却すれば、手元にお金が残せたかもしれない。
普通に売却すれば、借金が全額返済できたかもしれない。
のです。

さて、夫が行方不明になってしまった場合
どうしたら、売却ができるでしょうか?

行方不明者の不動産売却法についてはこちらで解説をしています


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杉山善昭

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杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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