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コラム
分かれた夫が行方不明!の場合の任意売却
2013年4月21日
離婚する際に夫が引越し、妻と子供が引き続き不動産に住み続ける。
ローンは引き続き夫が支払う。
という離婚協議をすることが多いと思います。
このコラムでも過去幾度と無く、その方法は問題がありますと書いてきましたが
「問題がある理由」について今回は割愛します。
さて、このような状態で住んでいたところ、突然銀行から
「返済のお願い」なる書類が届くことがあります。
夫の住宅ローンの支払いが滞った。ということです。
返済の要求があった場合、夫に連絡をし返済を催促する事に
なるでしょう。
直ぐに連絡がつき、返済しれくれれば問題はありません。
しかし、夫が何処にいるのか分からない。連絡がつかない。
といった場合は注意が必要です。
返済が滞っていけば、競売になってしまうからです。
不動産の名義が夫だけのもので、妻が共有でない。
若しくは夫の連帯保証人になっていなければ
競売になってもさほど痛手はありませんが
(不動産から引越しをすることにはなりますが。。。)
もし、共有や連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
何故なら、競売になるということイコール「多額の負債が残る」可能性が高まるからです。
一般的に競売は市場価格よりもはるかに安く
それはつまり、あなたの手取り額が減ることを意味します。
普通に売却すれば、手元にお金が残せたかもしれない。
普通に売却すれば、借金が全額返済できたかもしれない。
のです。
さて、夫が行方不明になってしまった場合
どうしたら、売却ができるでしょうか?
行方不明者の不動産売却法についてはこちらで解説をしています
任意売却について無料相談してみる
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